常時50人以上 ─ 法的義務
年1回以上のストレスチェック実施・労働基準監督署への報告を含む全12項目の対応が必要。実施しない場合は労安衛法違反となります。
- ・労安衛則 第52条の9〜21 を全面適用
- ・労働基準監督署への実施報告(様式第6号の2)
- ・集団分析と職場環境改善(推奨事項)
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ストレスチェック制度の実施・面接指導・50人未満事業場対応・ハラスメント対策連携を実務担当者向けに整理
本ページの位置付け
本ページは労働安全衛生法第66条の10・労働安全衛生規則第52条の9〜21、および厚労省『ストレスチェック制度実施マニュアル』をふまえた事業者・人事・産業保健担当者向けの労務管理ガイドです。 医学的判断(診断・治療・就業可否)は医師(産業医・主治医)の専管事項であり、本サイトは個別の医学的助言を行いません。
常時使用する労働者数を境に、ストレスチェック制度の適用区分が分かれます。
年1回以上のストレスチェック実施・労働基準監督署への報告を含む全12項目の対応が必要。実施しない場合は労安衛法違反となります。
義務化されていませんが、10項目の基本対応が推奨。地域産業保健センター(さんぽセンター)の無料支援を活用すれば、内部リソースが限られていても実施可能です。
フェーズ別に必要な情報をまとめました。自社の状況に合わせて読み進められます。
ストレスチェックの集団分析・面接指導と、ハラスメント相談窓口は運用上接続が必要です。
根拠:労働施策総合推進法 第30条の2(2020年6月施行、中小企業は2022年4月から義務化) / 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚労省告示第5号)
ストレスチェックの集団分析で『上司のサポート』が著しく低い部署は、パワハラ事案の存在を示唆。窓口を共通化し、対応マニュアル上で連携手順を明文化する。
根拠:男女雇用機会均等法 第11条 / 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚労省告示第615号)
高ストレス者面接でセクハラ被害が判明した場合、医師面接の守秘範囲を超えない形でハラスメント窓口へ接続する手順を事前に整備しておく。
根拠:男女雇用機会均等法 第9条・第11条の3 / 育児・介護休業法 第10条・第25条
復職時のストレスチェック結果が悪化している場合、両立支援プランの見直しとあわせて、配属先でのマタハラ・パタハラの兆候を確認する。
根拠:労働施策総合推進法 改正案(2026年4月時点で施行日未確定) / カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚労省、令和4年) / 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年改正で『顧客や取引先から著しい迷惑行為を受けた』が追加)
接客・コールセンター部門のストレスチェック結果は職場改善計画に直結。高ストレス者面接で具体事案が判明した場合は労災相談ルートを併走させる。
※ カスタマーハラスメント対策の義務化は労働施策総合推進法の改正案に盛り込まれており、施行日は厚労省の発表を確認してください。先行整備としては既存のパワハラ防止指針を準用するのが実務的です。
最終更新:2026年5月。本ページは法令・指針の要点解説と労務管理上のガイドです。メンタルヘルスの個別診断・治療・就業可否の判断は医師法上、医師の専管事項です。本サイトは個別診断・治療助言を行いません。具体的事案は産業医・臨床心理士・主治医・社労士等の専門家にご相談ください。