産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
全国都道府県47箇所+地域窓口350箇所超。50人未満事業場は無料で医師面接・産業保健相談を利用可。
おすすめ:10人未満〜49人の事業場
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さんぽセンターを活用した9ステップ・約12ヶ月の低コスト実施ロードマップ
努力義務の位置付け
労働者50人未満の事業場では、ストレスチェック実施は労安衛法上の努力義務です。 義務化されていませんが、メンタル不調による休職・離職コストや使用者の安全配慮義務(労働契約法第5条)の観点から、 地域産業保健センター(さんぽセンター)の無料支援を活用した実施が推奨されます。
経過日数は事業場規模・地域窓口の状況により前後します。初年度の目安としてご利用ください。
経営層が年1回のストレスチェック実施を決定。趣旨(メンタル不調の早期発見と職場環境改善)と任意受検である旨を、朝礼・社内掲示・チャットで周知する。
地域産業保健センター(さんぽセンター)の窓口に連絡し、ストレスチェック実施支援の申込書を取得。事業場規模・業種・実施希望時期を伝える。
外部リソース:地域産業保健センター(全国350箇所超)
さんぽセンターから派遣される医師・保健師を実施者として指名。社内の人事・総務担当者を実施事務従事者として指名し、結果データの取扱権限を限定する。
外部リソース:さんぽセンター登録医師・保健師
厚労省『職業性ストレス簡易調査票』(57項目)、または短縮版(23項目)を採用。紙配布・Webフォーム(厚労省『こころの耳』提供)から自社運用に合うものを選択。
おおむね2週間の受検期間を設定。受検は勤務時間内・自宅持帰り・休憩時間内のいずれでも可。未提出者への督促は実施事務従事者経由で行う。
実施者が結果を本人へ直接通知。高ストレス者には医師面接指導の申出方法を併せて案内。事業者は集計値(受検率・高ストレス者率)のみを受領する。
面接申出を受けたら、さんぽセンター登録医師による無料面接を予約。50人未満事業場は無料利用可。面接実施日は申出からおおむね1ヶ月以内を目安。
外部リソース:さんぽセンター(無料医師面接)
面接実施医師から意見書を受領し、就業上の措置(時間外労働制限・配置転換等)を本人と協議のうえ決定。措置の実施状況は3ヶ月後に再確認する。
ストレスチェック結果・面接記録・事後措置記録を5年間保存。労基署への報告は努力義務範囲では不要。次年度の実施時期・改善点を衛生委員会または労使代表で確認。
自社の事業場規模・予算・既存契約に合わせて、外部リソースを使い分けます。
全国都道府県47箇所+地域窓口350箇所超。50人未満事業場は無料で医師面接・産業保健相談を利用可。
おすすめ:10人未満〜49人の事業場
民間EAP事業者と契約し、ストレスチェック実施・カウンセリング・職場復帰支援を包括的に外部委託する。
おすすめ:30〜49人で予算確保が可能な事業場
建設業労働災害防止協会・全国健康保険協会等、業界別の支援メニューに無料/低額のストレスチェック実施支援が含まれる場合がある。
おすすめ:業界団体に加入している事業場
嘱託産業医がいる事業場は、年1回の事業場巡視に合わせてストレスチェックを実施。実施事務は内部の担当者が担う。
おすすめ:嘱託産業医のいる30〜49人事業場
最終更新:2026年5月。本ページは法令・指針の要点解説と労務管理上のガイドです。医学的判断は医師相談を前提とします。