管理区分 判定ツール
A測定値・B測定値と管理濃度を入力すると、作業環境測定基準告示に基づき 管理区分(第1〜第3)を判定し、義務的改善措置を一覧表示します。
管理区分の判定基準(作業環境測定基準告示より)
第1管理区分
作業環境が良好。A測定の上側信頼限界値(幾何平均×exp(1.645×ln(GSD)))が管理濃度未満、 かつB測定が管理濃度の1/2未満。現状の維持管理を継続。
第2管理区分
改善の余地あり。第1・第3のいずれにも該当しない場合。 3ヶ月以内に施設・設備・作業方法を改善し、再測定が必要。
第3管理区分
著しく不良。A測定の幾何平均が管理濃度以上、またはB測定が管理濃度以上。 直ちに改善措置を講じ、改善完了まで呼吸用保護具着用が義務。
GSD(幾何標準偏差)を省略した場合は簡易判定(A測定平均値のみ)を行います。 精確な判定には作業環境測定士が実施した測定値とGSDの使用を推奨します。 出典: 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)/ JISHA「作業環境測定ガイドブック」