目的
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
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目的
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、この限りでない。)をいう。三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。四 化学物質 元素及び化合物をいう。五 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
事業者等の責務
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
労働者の責務
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
元方事業者の講ずべき措置等
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。2 前項の代表者(以下「代表者」という。)は、当該仕事に係る主任の事業者として、当該場所において行われる仕事について、第30条第1項各号の事項の実施を統括管理しなければならない。3 第1項に規定する場合において、当該代表者以外の事業者は、前項の規定による代表者の統括管理に従わなければならない。
労働災害防止計画の策定
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
労働災害防止計画の公表等
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。2 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の適確な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害防止計画に定める事項について必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
産業安全専門官等
都道府県労働局に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。2 産業安全専門官は、第97条第1項の規定による申告の処理及び同条第2項の規定による審査、命令その他の職務のほか、労働基準監督官の職務の遂行を援助するため、労働基準監督官が行う監督その他の業務についての調査、指導、助言等の業務を行う。
都道府県労働局長の援助
都道府県労働局長は、労働災害の防止に関する業務(以下「安全衛生業務」という。)が適確に実施されるよう、事業者に対し、必要な技術的事項についての指導、援助等を行うものとする。
総括安全衛生管理者
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
安全管理者
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
衛生管理者
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
産業医等
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。3 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
作業主任者
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
統括安全衛生責任者
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うものは、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。
元方安全衛生管理者
前条第1項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
安全委員会
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項。
衛生委員会
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
安全衛生委員会
事業者は、第17条及び第18条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、各々の委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
事業者の講ずべき措置等(機械等・爆発物等・電気等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険。二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険。三 電気、熱その他のエネルギーによる危険。
事業者の講ずべき措置等(掘削・採石・荷役・伐木等)
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
事業者の講ずべき措置等(健康障害防止)
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害。二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害。三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害。四 排気、排液又は残さい物による健康障害。
事業者の講ずべき措置等(作業場の環境)
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
事業者の講ずべき措置等(労働者の行動に起因する危険防止)
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
事業者の講ずべき措置等(急迫した危険時)
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
労働者の遵守事項
労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
技術上の指針等の公表等
厚生労働大臣は、第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。2 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たっては、中高年齢者に関して特別の配慮をするものとする。3 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
危険性又は有害性等の調査等
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るものについては、努力義務ではなく実施が義務付けられる場合がある(令和4年化学物質管理改正)。
就業制限に関する規則
第61条第1項の規定による就業制限及び第62条の規定による就業禁止に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
元方事業者の講ずべき措置等
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
特定元方事業者等の講ずべき措置
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。一 協議組織の設置及び運営を行うこと。二 作業間の連絡及び調整を行うこと。三 作業場所を巡視すること。四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
特定元方事業者等の講ずべき措置
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。一 協議組織の設置及び運営を行うこと。二 作業間の連絡及び調整を行うこと。三 作業場所を巡視すること。四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
請負人の講ずべき措置等
関係請負人は、特定元方事業者が第30条第1項各号の事項のうち必要な措置を講ずることができるよう、特定元方事業者が実施する労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に協力しなければならない。
機械等貸与者等の講ずべき措置等
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2 前項に規定する機械等の貸与を受けた事業者は、当該機械等を操作する者が、当該機械等の操作について安全のために必要な事項を知っていない場合には、当該事項を周知させなければならない。
建築物貸与者の講ずべき措置
建築物でその全部又は一部を他の事業者に貸与するものの貸与者(建築物貸与者という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者が当該建築物において行う事業に関し、当該建築物の構造上の理由に基因する労働災害を防止するため必要な事項について、厚生労働省令の定めるところにより、これを必要な措置を講じなければならない。
製造者等の講ずべき措置等
機械等(特定機械等を除く。)で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、当該機械等の適切な使用を確保するため、必要な事項について、厚生労働省令で定めるところにより、これを当該機械等を取得した事業者に対して通知するよう努めなければならない。
特別教育を必要とする業務
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
特定機械等の製造の許可
特定機械等を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
特定機械等の設置等の届出
特定機械等を設置しようとする事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その計画を当該特定機械等の設置工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
譲渡等の制限等
特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等が、別表第2に掲げる機械等にあっては第44条の2第1項の型式検定に合格した型式のものである旨の表示が付してあるもの、その他の機械等にあっては厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備するものでなければ、これを譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
定期自主検査
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
定期自主検査(特定機械等以外)
事業者は、第44条に規定するもののほか、機械等の種類ごとに、厚生労働省令で定める期間ごとに、定期に、自主検査を行わなければならない。2 前項の規定による自主検査は、その都度記録しておかなければならない。
表示義務(ラベル)
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。一 名称。二 人体に及ぼす作用。三 貯蔵又は取扱い上の注意。四 その他厚生労働省令で定める事項。
安全データシート(SDS)の交付
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、その譲渡し、又は提供を受ける相手方に対し、次に掲げる事項を記載した文書(以下「安全データシート」という。)及び当該文書に記載された事項の概要を記載した一覧表を提供しなければならない。一 名称。二 成分及びその含有量。三 物理的及び化学的性質。四 人体に及ぼす作用。五 貯蔵又は取扱い上の注意。六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置。七 その他厚生労働省令で定める事項。
化学物質のリスクアセスメント
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項の政令で定める物(以下この条において「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う業務(中略)ごとに、リスクアセスメントを行わなければならない。
安全衛生教育
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
職長教育
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるもの(労働安全衛生法施行令第19条)に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。 対象業種(安衛令第19条): 建設業、製造業(物の加工業を含む。ただし食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業以外の一部を除く。令和5年4月施行の改正で食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が追加)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業。
就業制限
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
中高年齢者等についての配慮
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
就業禁止
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
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