対象事業場
常時使用する労働者が50人以上の事業場は年1回以上の実施が義務(2015年施行)。50人未満は当分の間努力義務。派遣労働者は派遣元・派遣先で重複実施しない整理。
関連:労安衛法第66条の10、同施行規則第52条の9〜21
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ストレスチェック・4つのケア・カスハラ対策・情報機器作業ガイドライン
労働安全の『見えない半分』
身体災害と並んで、現代の労働安全の大きな柱がメンタルヘルス・ハラスメント・VDT作業です。 本ページでは法令と指針の要点をまとめました。具体対応は産業医・臨床心理士・社労士と連携してください。
労安衛法第66条の10に基づく法定制度の要点。
常時使用する労働者が50人以上の事業場は年1回以上の実施が義務(2015年施行)。50人未満は当分の間努力義務。派遣労働者は派遣元・派遣先で重複実施しない整理。
関連:労安衛法第66条の10、同施行規則第52条の9〜21
高ストレス者と判定された労働者から申出があった場合、おおむね1ヶ月以内に医師面接指導を実施。事業者は就業上の措置(残業制限・配置転換等)を検討する義務。
部署単位10人以上での集団分析結果を職場改善に活用。高ストレス部署への職場環境改善研修・ラインケア研修の実施が推奨される。
個人結果は本人同意なしに事業者に通知不可。実施者(産業医・保健師等)のみが個人結果を取り扱う。同意ありの場合でも最小限。
厚労省『労働者の心の健康の保持増進のための指針』(平成18年策定、令和2年改正)の基本フレーム。
労働者自身によるストレスへの気付き・対処。年1回以上のストレスチェック受検、メンタルヘルス教育、相談窓口の周知が基本。
管理監督者による日常的な声かけ・異変察知・職場環境改善。ラインケア研修(年1回推奨)で管理職のコミュニケーション力を高める。
産業医・衛生管理者・保健師・心理職による専門的ケア。長時間労働者面接指導・高ストレス者面接・復職支援プログラムの運営。
地域産業保健センター・EAP(従業員支援プログラム)・精神科医療機関などの外部リソース活用。匿名相談・家族相談窓口の確保。
労働施策総合推進法の改正動向と、既に運用されているパワハラ防止法との整理。
労働施策総合推進法の改正案が国会審議中(2026年4月時点で施行日未確定)。可決・公布後、カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)への事業者の対応措置義務化が見込まれる。先行整備としては、既に施行済みのパワハラ防止指針を準用し、就業規則への規定・相談体制整備・被害者ケアの体制を整えておくのが実務的。
関連:労働施策総合推進法(改正案・国会審議中)、パワハラ防止指針(2022年施行済)
① 組織トップのメッセージ発信、② 就業規則への規定、③ 対応マニュアル作成、④ 相談体制、⑤ 被害者ケア(配置転換・専門家相談)、⑥ 悪質事案の警察連携、⑦ 社内研修。
小売・医療介護・コールセンター・公共交通・行政窓口・教育など顧客接点のあるすべての業種。特に医療介護・コールセンターでは離職要因の上位。
カスハラを原因とするメンタル疾患は労災認定の対象(精神障害の認定基準令和5年改正で『顧客や取引先から著しい迷惑行為を受けた』が出来事に追加)。
※ 法改正の施行日・詳細は厚労省の最新資料を必ずご確認ください。 当サイトの記述は法案・指針策定段階の情報を含みます。
在宅勤務・オフィスワーク・コールセンター等の画面作業に適用される令和元年の厚労省指針の要点。
連続作業1時間以内(超える場合は作業の間に10〜15分の作業休止)、1日の作業時間は業務内容・個人差を考慮し可能な限り短縮。
室内照明300〜500lx、書類・キーボード面の明るさ差は3:1以内、画面と周囲の明るさ差は1:10以内。直射日光・反射グレアの回避。
画面までの距離おおむね40cm以上、画面上端は目の高さ以下。椅子の高さ・キーボードは肘関節90度程度が目安。
配置前健診・定期健診(1年以内ごとに1回)で、視力・筋骨格系・精神的疲労を検査。疲労蓄積時の配置転換・休憩室確保も推奨。
関連:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年基発0712第3号)
最終更新:2026年4月。本ページは法令・指針の要点解説です。メンタルヘルスの個別診断・治療判断は医師法上、医師の専管事項です。本サイトは個別診断・治療助言を行いません。具体的事案は産業医・臨床心理士・医師・社労士等の専門家にご相談ください。