ストレスチェック実施チェックリスト
ベースライン要件11項目と、自社の実施準備度合いを7問で診断
使い方
下記の自己評価フォームで自社の整備状況を確認し、未整備項目から優先的に着手してください。判定は労務管理上の参考であり、最終的な実施可否は衛生委員会と実施者(医師・保健師等)の判断に基づきます。
ベースライン要件
義務事業場(50人以上)/努力義務事業場(50人未満)の適用区分を併記。
- 1
実施方針の策定と周知
事業者は衛生委員会の調査審議を経て、実施方針(実施時期・対象者・実施者・実施事務従事者・結果取扱方法等)を文書化し、労働者へ周知する。
労安衛則 第52条の9 - 2
実施者の指名
医師・保健師・厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師から実施者を指名する。実施者は企画立案と結果評価を担う。
労安衛則 第52条の10 - 3
年1回以上の実施
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回ストレスチェックを実施する。受検は労働者の任意(罰則による強制不可)。
労安衛則 第52条の9義務事業場のみ - 4
調査票の3領域構成
厚労省推奨の『職業性ストレス簡易調査票』(57項目)など、(1)仕事の負担・(2)心身のストレス反応・(3)周囲のサポート の3領域を必ず含む調査票を使用する。
労安衛則 第52条の9 第二項 - 5
高ストレス者の判定基準
実施者が事業場ごとに『高ストレス』判定の基準を定める。標準的には『心身のストレス反応の合計点が高い者』『仕事の負担+サポートの合計点が高い者』を含める。
労安衛則 第52条の11 - 6
本人への結果通知
ストレスチェック結果は、実施者から本人へ遅滞なく直接通知する。事業者経由は不可。通知書には個人結果と高ストレス者判定の有無・面接指導の対象である旨を含める。
労安衛則 第52条の12 - 7
面接指導の申出窓口設置
高ストレス者が医師面接を希望する場合の申出窓口(人事・健康管理部門)を周知。申出は受検後おおむね1ヶ月以内を目安に受け付ける。
労安衛則 第52条の15 - 8
医師による面接指導
申出があった日からおおむね1ヶ月以内に医師(産業医が望ましい)による面接指導を実施。50人未満は地域産業保健センター(さんぽセンター)を活用できる。
労安衛則 第52条の16 - 9
事後措置の検討と実施
面接指導後、医師から意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置(労働時間短縮・配置転換・深夜業の制限等)を講じる。措置は本人と協議のうえ決定する。
労安衛則 第52条の17・第52条の18 - 10
集団分析と職場環境改善
部署・課単位(おおむね10人以上)で集団分析を実施し、職場環境改善に活用する。10人未満は本人特定リスクがあるため、本人同意か上位組織との合算で行う。
労安衛則 第52条の14義務事業場のみ推奨 - 11
プライバシー保護と不利益取扱禁止
個人結果は本人同意なしに事業者へ提供不可。受検しないこと・面接指導申出をしたこと・結果を理由とする不利益取扱(解雇・降格・契約更新拒否等)を禁止。
労安衛法 第66条の10 第三項労安衛則 第52条の21 - 12
記録の作成と5年保存
ストレスチェック結果・面接指導記録・事後措置の内容を記載した書類を作成し、5年間保存する。記録は実施事務従事者以外がアクセスできない管理体制とする。
労安衛則 第52条の13・第52条の18 - 13
労働基準監督署への報告
毎年、ストレスチェック実施報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長へ提出。検査の実施有無・受検者数・面接指導実施件数等を記載。
労安衛則 第52条の21の2義務事業場のみ
実施準備度合いの自己評価
常時使用する労働者数と、7項目への回答をもとに整備率を算出します。回答は端末内のメモリに保持され、送信されません。
派遣労働者・パート等を含む、常時使用する労働者の人数を入力してください。
- 1
ストレスチェック実施方針を文書化し、衛生委員会で審議していますか?
実施時期・対象者・実施者・結果取扱方法を含む方針書が必要。
- 2
医師・保健師等の有資格者を実施者として指名できますか?
嘱託産業医・さんぽセンター登録医師でも可。
- 3
厚労省推奨3領域(仕事負担・ストレス反応・周囲サポート)を含む調査票を準備できますか?
57項目簡易調査票または23項目短縮版が推奨。
- 4
高ストレス者からの医師面接申出を受け付ける窓口を社内に設置していますか?
人事または健康管理部門のいずれかでよい。
- 5
ストレスチェック結果へのアクセス権限を実施事務従事者に限定する管理体制がありますか?
本人同意なしに事業者が個人結果を閲覧することは不可。
- 6
面接指導後の就業上の措置(労働時間短縮・配置転換等)を就業規則で運用できますか?
短時間勤務・テレワーク制度・配置転換規程が整備されていれば十分。
- 7
結果・面接記録・事後措置記録を5年間保存する体制がありますか?
実施事務従事者以外がアクセスできない管理体制を含む。
判定:準備が必要
整備率 0/7(0%)実施前にベースライン要件の整備が必要です。50人未満事業場はさんぽセンターの活用を検討してください。
優先整備項目
- ストレスチェック実施方針を文書化し、衛生委員会で審議していますか?
- 医師・保健師等の有資格者を実施者として指名できますか?
- 厚労省推奨3領域(仕事負担・ストレス反応・周囲サポート)を含む調査票を準備できますか?
- 高ストレス者からの医師面接申出を受け付ける窓口を社内に設置していますか?
- ストレスチェック結果へのアクセス権限を実施事務従事者に限定する管理体制がありますか?
- 面接指導後の就業上の措置(労働時間短縮・配置転換等)を就業規則で運用できますか?
- 結果・面接記録・事後措置記録を5年間保存する体制がありますか?
※ 本判定はベースライン7項目に基づく簡易自己評価です。実際の制度運用は労安衛則 第52条の9〜21 を直接確認のうえ、衛生委員会で審議してください。
必要書類・様式
- 厚労省「ストレスチェック制度実施マニュアル」— 調査票・通知書・申出書・意見書のサンプル様式集(無料)
- 職業性ストレス簡易調査票(57項目)— 厚労省推奨の標準調査票。3領域(仕事負担・ストレス反応・サポート)構成。
- 様式第6号の2(労基署報告):義務事業場は毎年提出。実施者の氏名・受検者数・面接指導実施件数等を記載。
最終更新:2026年5月。本ページは法令・指針の要点解説と労務管理上のガイドです。医学的判断は医師相談を前提とします。