移動式クレーンの過負荷防止装置の構造規格の一部を改正する件
- 発出者:
- 厚生労働大臣
- 発出日:
- 令和5年11月16日
- 最終確認日:
- 2026-05-17
- カテゴリ:
- machinery
📄 本通達の概要
告示「移動式クレーンの過負荷防止装置の構造規格の一部を改正する件」(厚生労働省告示第355号)。厚生労働大臣が令和5年11月16日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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⚠️ 関連する事故事例
- 建設業死亡
令和7年6月施行の熱中症対策直後の死亡災害(建設業)
改正安衛則第612条の2 施行直後の真夏日に、土工事で WBGT 32 超環境下にもかかわらず屋外作業を継続した結果、50代男性が熱中症で死亡。事業者の作業中止判断の遅れが指摘された。
- 建設業重傷
橋梁塗装作業の足場解体中に部材が落下し歩行者を直撃
道路橋の塗装工事完了後の足場解体作業中、足場の単管パイプ(3.5m)が落下し橋下を歩行していた一般市民の肩を直撃して骨折させた。保護ネットの一部が解体済みだった。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=103160
- 建設業死亡
WBGT 30 超過時の作業継続で熱中症死亡(建設業)
酷暑日(最高気温37℃)の屋根防水工事で、WBGT 31 を超過したにもかかわらず作業を継続。50代男性が午後2時頃に意識喪失、搬送先で死亡が確認された。安衛則第612条の2の改正準備期間中の事案。
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