技能実習(職種限定・転籍原則不可)
技能実習3号の安全衛生ガイド
Technical Intern Training (iii)
2号修了・技能検定3級合格者で、優良な実習実施者・監理団体に限り受入可能な4〜5年目の実習生。
在留資格の基本
- 在留期間
- 2年以内
- 就労範囲
- 2号と同一職種・作業。優良要件を満たさない事業所では3号受入不可。
- 就労制限
- あり
- 転職
- 原則不可
適用される法令
技能実習法
優良要件(技能等の修得状況・法令遵守・指導体制等)の点数評価で6割以上の事業所のみ3号受入が認められる。
労働安全衛生法
1号・2号と同様、国籍を問わず全規定が適用。
事業主の義務
1. 優良な実習実施者要件の維持
3号受入期間中も優良ポイント(実習成果・法令遵守・指導体制・適正な処遇等)を継続的に満たす必要がある。
2. 一時帰国・再入国の支援
2号修了後の1か月以上の一時帰国、3号開始時の再入国手続きで実習生に経済的負担を負わせない。
3. 特定技能への接続支援(任意)
3号修了は特定技能1号の技能水準・日本語水準を満たすとみなされる。希望者には特定技能ビザ申請を支援。
労働者の権利
1. 特定技能1号への移行資格
3号修了(または2号良好修了)は特定技能1号の試験免除事由。引き続き日本で就労を希望できる。
2. 技能検定2級受検の機会
3号修了時の技能検定2級(または同等試験)受検に必要な時間を確保される。
よくあるトラブル事例
優良要件喪失による途中帰国
事業所の労災発生・法令違反で優良要件を満たさなくなり、3号実習が継続できなくなる。
対応:労災ゼロを優良要件評価の最重要指標と認識し、安全衛生委員会で日常的に管理。
出典
- 外国人技能実習機構(OTIT)
- 厚生労働省 優良な実習実施者の要件