特定技能(特定産業分野・転職可)
特定技能2号の安全衛生ガイド
Specified Skilled Worker (ii)
熟練した技能を要する業務に従事する在留資格。在留期間更新の上限なし、家族帯同可。
在留資格の基本
- 在留期間
- 上限なし(在留期間は3年・1年・6月)
- 就労範囲
- 特定産業分野のうち2号対象分野(介護を除く11分野)の熟練技能業務。班長・職長等の現場管理を含む。
- 就労制限
- あり
- 転職
- 可能(条件あり)
特定産業分野(適用分野)
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
適用される法令
労働安全衛生法第60条
班長・職長業務に従事する場合は職長等教育(安衛則第40条)が必要。CCUS(建設)のレベル3以上が職長要件。
出入国管理及び難民認定法
1号と異なり支援計画の作成・実施義務はない。代わりに在留期間更新時の活動実績・収入要件の継続審査がある。
労働基準法
国籍を問わず全規定が適用。
事業主の義務
1. 職長・班長教育の実施
現場管理・指揮監督を担う2号特定技能外国人には安衛法第60条の職長等教育(特定業種は危険有害業務作業主任者教育を含む)を実施する。
2. キャリア形成支援
在留期間更新には継続的な収入確保が前提となる。賃金昇給・等級昇格・技能検定上位級受検等の機会を整備する。
3. 家族帯同に伴う生活支援
配偶者・子の入国時生活オリエンテーション、子の就学手続き同行を必須ではないが推奨。
労働者の権利
1. 在留期間更新の上限なし
活動・収入要件を満たせば永住要件年数の起算対象にもなる。
2. 配偶者・子の帯同
家族滞在の在留資格で配偶者・子を帯同できる。子は公立小中学校に就学する権利を有する。
よくあるトラブル事例
職長教育未実施のまま現場リーダー任命
言語の壁を理由に職長教育を省略し、被災時に安全配慮義務違反となる事例。
対応:やさしい日本語+母国語の職長等教育コースを活用し、修了証を労務記録に保存。
出典
- 出入国在留管理庁 特定技能2号
- 厚生労働省 外国人雇用対策