特定活動
特定活動(就労可)の安全衛生ガイド
Designated Activities (employment permitted)
個別の活動を法務大臣が指定する在留資格。EPA介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、本邦大学卒業者就労等を含む。
在留資格の基本
- 在留期間
- 活動内容により異なる(最大5年)
- 就労範囲
- 指定書(パスポートに添付)に明記された活動の範囲内。事業所変更・業務範囲拡大には変更申請が必要なケースが多い。
- 就労制限
- あり
- 転職
- 原則不可
適用される法令
労働基準法・労働安全衛生法
国籍を問わず適用。
出入国管理及び難民認定法
活動内容と業務の整合性を継続的に確認。指定書の写しを労務記録に保管。
事業主の義務
1. 指定書の活動範囲確認
雇入れ時にパスポート添付の指定書を確認し、業務内容が記載活動範囲内であることを確認する。
2. EPA介護福祉士候補者:学習支援
国家試験合格までの研修・学習時間を確保し、就労時間に算入する。
労働者の権利
1. EPA:学習時間の確保
学習・研修時間は労働時間として扱われる。
2. ワーキングホリデー:時間外労働の制限
週28時間制限のある活動類型もある。指定書の条件を必ず確認。
よくあるトラブル事例
指定書範囲外作業への従事
EPA介護福祉士候補者を介護以外の業務に従事させると入管法違反となる。
対応:指定書記載の活動を作業区分タグとして勤怠管理に組み込む。
出典
- 出入国在留管理庁 在留資格『特定活動』
- 厚生労働省 EPA介護福祉士候補者の受入れ