労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針
- 発出者:
- 厚生労働大臣
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- general
📄 本通達の概要
指針「労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」()。厚生労働大臣が付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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稲刈り作業中にコンバインの詰まり除去のためエンジンを停止せずに手を入れた農業従事者(70代男性)が回転部に巻き込まれ死亡。農業機械の操作習慣から「エンジンを切る手間」を省略する傾向があった。令和7年速報・農業のはさまれ死亡を代表する事例。速報統計から導出した代表事例。
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