クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
- 発出者:
- 厚生労働大臣
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- machinery
📄 本通達の概要
告示「クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」()。厚生労働大臣が付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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- 建設業死亡
重機との接触死亡(建設業・土工事)
造成工事現場で、バックホウが旋回した際に旋回体の後部が誘導員(50代男性)に激突して死亡。誘導員が規定の誘導位置を外れ、旋回半径内に立ち入っていた。令和7年速報・建設業の激突され死亡を代表する事例(建設業22人)。速報統計から導出した代表事例。
- 商業死亡
スーパー駐車場での配送トラック轢過死亡(商業)
大型スーパーの駐車場内で食品配送トラック(10t)が後退中、店舗従業員(60代女性)を轢過し死亡。駐車場内は構内通路のため「道路交通法」は適用外の私道だったが、安衛則の「構内運搬車」規定の対象。令和7年速報・商業の交通事故死亡43人を代表する事例。速報統計から導出した代表事例。
- 製造業重傷
研削砥石が破裂し飛散した破片が顔面に直撃
金属加工工場でグラインダーによる鋼材研磨作業中、砥石が亀裂から破裂し飛散した破片が作業員の顔面に直撃し重傷。砥石の回転数が規定を超えていた。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101900
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- 通達・machinery間接的拘束クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件について(留意事項)
基安安発0930第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 平成27年9月30日
- 通達・machinery間接的拘束クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件について
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- 通達・machinery間接的拘束クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行について
基発1101第2号 厚生労働省労働基準局長 令和元年11月1日
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基発0412第5号 厚生労働省労働基準局長 平成28年4月12日
- 告示・machinery拘束力ありクレーン等製造許可基準
厚生労働大臣
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- 運輸交通業死亡自動倉庫スタッカークレーンに挟まれ作業員死亡
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