労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習
- 発出者:
- 厚生労働大臣
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- chemicals
📄 本通達の概要
告示「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」()。厚生労働大臣が付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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⚠️ 関連する事故事例
- 製造業中等傷
化学物質個別規制から自律的管理移行期の経皮ばく露(製造業)
個別規制から自律的管理に移行された化学物質を扱う中小事業場で、SDS とラベル表示は整備されていたものの、リスクアセスメントの結果に基づく保護具選定が誤り、作業者が経皮ばく露で皮膚炎発症。
- 建設業死亡
重機との接触死亡(建設業・土工事)
造成工事現場で、バックホウが旋回した際に旋回体の後部が誘導員(50代男性)に激突して死亡。誘導員が規定の誘導位置を外れ、旋回半径内に立ち入っていた。令和7年速報・建設業の激突され死亡を代表する事例(建設業22人)。速報統計から導出した代表事例。
- 商業死亡
スーパー駐車場での配送トラック轢過死亡(商業)
大型スーパーの駐車場内で食品配送トラック(10t)が後退中、店舗従業員(60代女性)を轢過し死亡。駐車場内は構内通路のため「道路交通法」は適用外の私道だったが、安衛則の「構内運搬車」規定の対象。令和7年速報・商業の交通事故死亡43人を代表する事例。速報統計から導出した代表事例。
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- 告示・chemicals拘束力あり労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
厚生労働大臣
- 通達・chemicals間接的拘束有機溶剤中毒予防規則等に基づく化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外の認定制度の運用について
基安発0130第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長 令和5年1月30日
- 通達・chemicals間接的拘束有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
基発0404第2号 厚生労働省労働基準局長 令和6年4月4日
- 通達・chemicals間接的拘束「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について
基発0714第8号 厚生労働省労働基準局長 令和5年7月14日
- 通達・chemicals間接的拘束「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について
基発0704第5号 厚生労働省労働基準局長 令和5年7月4日
- 通達・chemicals間接的拘束労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について
基発0907第1号 厚生労働省労働基準局長 令和4年9月7日
⚠️ 関連する事故事例(追加)
- 製造業重傷化学物質管理者選任後初の急性中毒(製造業)
金属表面処理工程で、安衛則改正後に選任された化学物質管理者が在席しない夜勤帯において、ジクロロメタン槽の換気装置の故障に気付かず作業継続。作業員2名が急性中毒で病院搬送。出典: 職場のあんぜんサイト。
- 製造業重傷化学物質の自律的管理移行期に表示義務違反で作業員が中毒
SDS義務対象外の化学物質(新規合成品)の混合作業中、GHS表示もSDSも作成されておらず危険性を知らない作業員が皮膚に付着し化学熱傷の重傷を負った。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102640
- 製造業重傷タンクローリーへの薬品充填中に蒸気吸入し中毒
化学品製造工場でタンクローリーへのトルエン充填作業中、充填口からの蒸散を防ぐカバーが外れ蒸気が大量に漏れ出し、作業員2名がトルエン蒸気を吸入し意識を失い重傷。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101920
- 製造業中等傷化学物質個別規制から自律的管理移行期の経皮ばく露(製造業)
個別規制から自律的管理に移行された化学物質を扱う中小事業場で、SDS とラベル表示は整備されていたものの、リスクアセスメントの結果に基づく保護具選定が誤り、作業者が経皮ばく露で皮膚炎発症。
- 製造業死亡有機溶剤蒸気による急性中毒死亡(製造業・塗装工程)
自動車部品塗装工場の密閉作業室で、局所排気装置の故障に気付かないまま有機溶剤(トルエン含有塗料)を使用し続けた作業員(40代男性)が急性中毒で倒れ死亡。室内の有機溶剤濃度が許容濃度の数十倍に達していた。令和7年速報・製造業での有害物接触死亡を代表する事例。速報統計から導出した代表事例。
- 製造業重傷半導体工場のドライエッチング装置からフッ化水素漏洩で中毒
半導体製造工場のドライエッチング装置のメンテナンス中、フッ化水素ガス(HF)が漏洩し作業員が高濃度のHFを吸入・皮膚接触し重傷。化学熱傷と全身への毒性作用が発現。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102660
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アーク・ガス溶接の有害光線から眼を保護。
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