労働安全衛生規則第34条の2の6の2の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
- 発出者:
- 厚生労働大臣
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- risk-assessment
📄 本通達の概要
告示「労働安全衛生規則第34条の2の6の2の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの」()。厚生労働大臣が付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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令和7年6月施行の熱中症対策直後の死亡災害(建設業)
改正安衛則第612条の2 施行直後の真夏日に、土工事で WBGT 32 超環境下にもかかわらず屋外作業を継続した結果、50代男性が熱中症で死亡。事業者の作業中止判断の遅れが指摘された。
- 製造業中等傷
化学物質個別規制から自律的管理移行期の経皮ばく露(製造業)
個別規制から自律的管理に移行された化学物質を扱う中小事業場で、SDS とラベル表示は整備されていたものの、リスクアセスメントの結果に基づく保護具選定が誤り、作業者が経皮ばく露で皮膚炎発症。
- 建設業死亡
重機との接触死亡(建設業・土工事)
造成工事現場で、バックホウが旋回した際に旋回体の後部が誘導員(50代男性)に激突して死亡。誘導員が規定の誘導位置を外れ、旋回半径内に立ち入っていた。令和7年速報・建設業の激突され死亡を代表する事例(建設業22人)。速報統計から導出した代表事例。
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