労働安全衛生法関係手数料令第5条の2第1項の審査のため職員を出張させる場合を定める告示
- 発出者:
- 厚生労働大臣
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- general
📄 本通達の概要
告示「労働安全衛生法関係手数料令第5条の2第1項の審査のため職員を出張させる場合を定める告示」()。厚生労働大臣が付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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- 建設業死亡
クレーン吊り荷の飛来によるとび職員死亡(建設業)
鉄骨造事務所ビル建設現場で、クレーンで鉄骨梁(約2t)を吊り込む際に玉掛けが外れ、とび職員(40代男性)が落下した鉄骨に激突して死亡。当日は強風注意報が発表されており、吊り荷の旋回時に荷振れが発生した。令和7年速報・建設業の飛来落下死亡を代表する事例。速報統計から導出した代表事例。
- 保健衛生業中等傷
深層介護現場での腰痛による休業4日以上(医療福祉)
特別養護老人ホームで、夜勤帯にひとりで入浴介助補助を行っていた介護職員(40代女性)が腰部負傷で休業7日。リフト未導入の浴室での無理な姿勢が原因。
- 運輸交通業重傷
長時間運転後の仮眠不足で追突事故(運輸業)
長距離トラック運行で改善基準告示違反の連続運転後、高速道路で追突事故。運転手はSAS(睡眠時無呼吸症候群)診断も事業者未把握。
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基発0220第5号 厚生労働省労働基準局長 令和8年2月20日
- 通達・general間接的拘束労働安全衛生法の改正等に伴う特定自主検査制度の適切な運用に向けた対応のお願いについて(要請)
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