「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局長
- 発出日:
- 平成27年6月4日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- general
📄 本通達の概要
通達「「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について」(地発0604第1号 / 基発0604第3号)。厚生労働省労働基準局長が平成27年6月4日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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- 建設業死亡
令和7年6月施行の熱中症対策直後の死亡災害(建設業)
改正安衛則第612条の2 施行直後の真夏日に、土工事で WBGT 32 超環境下にもかかわらず屋外作業を継続した結果、50代男性が熱中症で死亡。事業者の作業中止判断の遅れが指摘された。
- 製造業重傷
化学物質管理者選任後初の急性中毒(製造業)
金属表面処理工程で、安衛則改正後に選任された化学物質管理者が在席しない夜勤帯において、ジクロロメタン槽の換気装置の故障に気付かず作業継続。作業員2名が急性中毒で病院搬送。出典: 職場のあんぜんサイト。
- 建設業重傷
冬季の屋外作業で低体温症
厳冬期の橋梁工事で風速15m/s・気温-5度の環境下で長時間作業し、防寒対策不十分な作業者が低体温症で意識混濁となり搬送。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102032
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