最大荷重が1トン以上のフォークリフト運転等の業務に就くことができる者として厚生労働省労働基準局長が定める者について
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局長
- 発出日:
- 平成27年8月4日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- machinery
📄 本通達の概要
通達「最大荷重が1トン以上のフォークリフト運転等の業務に就くことができる者として厚生労働省労働基準局長が定める者について」(基発0804第4号)。厚生労働省労働基準局長が平成27年8月4日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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