「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局長
- 発出日:
- 平成31年3月26日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- general
📄 本通達の概要
通達「「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について」(基発0326第1号)。厚生労働省労働基準局長が平成31年3月26日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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⚠️ 関連する事故事例
- 建設業死亡
令和7年6月施行の熱中症対策直後の死亡災害(建設業)
改正安衛則第612条の2 施行直後の真夏日に、土工事で WBGT 32 超環境下にもかかわらず屋外作業を継続した結果、50代男性が熱中症で死亡。事業者の作業中止判断の遅れが指摘された。
- 運輸交通業死亡
配送ドライバーが交差点右折時に二輪車と衝突し死亡(陸上貨物・交通事故)
宅配便ドライバー(50代男性)が2t車で幹線道路の右折時に直進してきた原動機付自転車と衝突し、二輪車運転者が死亡(業務上過失致死)。配送時間プレッシャーで確認が不十分だった。令和7年速報では陸上貨物運送事業の交通事故(道路)死亡が43人と最多事故型。速報統計から導出した代表事例。
- 建設業死亡
WBGT 30 超過時の作業継続で熱中症死亡(建設業)
酷暑日(最高気温37℃)の屋根防水工事で、WBGT 31 を超過したにもかかわらず作業を継続。50代男性が午後2時頃に意識喪失、搬送先で死亡が確認された。安衛則第612条の2の改正準備期間中の事案。
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