インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について(令和3年1月25日 基安安発0125第2号 基安労発0125第1号 基安化発0125第1号により廃止)
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長
- 発出日:
- 令和2年3月26日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- training
📄 本通達の概要
通達「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について(令和3年1月25日 基安安発0125第2号 基安労発0125第1号 基安化発0125第1号により廃止)」(基安安発0326第1号 / 基安労発0326第2号 / 基安化発0326第1号)。厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長が令和2年3月26日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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