労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件の適用について
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局長
- 発出日:
- 令和2年4月6日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- general
📄 本通達の概要
通達「労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件の適用について」(基発0406第1号)。厚生労働省労働基準局長が令和2年4月6日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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⚠️ 関連する事故事例
- 建設業死亡
令和7年6月施行の熱中症対策直後の死亡災害(建設業)
改正安衛則第612条の2 施行直後の真夏日に、土工事で WBGT 32 超環境下にもかかわらず屋外作業を継続した結果、50代男性が熱中症で死亡。事業者の作業中止判断の遅れが指摘された。
- 建設業死亡
重機との接触死亡(建設業・土工事)
造成工事現場で、バックホウが旋回した際に旋回体の後部が誘導員(50代男性)に激突して死亡。誘導員が規定の誘導位置を外れ、旋回半径内に立ち入っていた。令和7年速報・建設業の激突され死亡を代表する事例(建設業22人)。速報統計から導出した代表事例。
- 商業死亡
スーパー駐車場での配送トラック轢過死亡(商業)
大型スーパーの駐車場内で食品配送トラック(10t)が後退中、店舗従業員(60代女性)を轢過し死亡。駐車場内は構内通路のため「道路交通法」は適用外の私道だったが、安衛則の「構内運搬車」規定の対象。令和7年速報・商業の交通事故死亡43人を代表する事例。速報統計から導出した代表事例。
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