労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局長
- 発出日:
- 令和2年12月14日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- general
📄 本通達の概要
通達「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(基発1214第1号)。厚生労働省労働基準局長が令和2年12月14日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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- 建設業死亡
令和7年6月施行の熱中症対策直後の死亡災害(建設業)
改正安衛則第612条の2 施行直後の真夏日に、土工事で WBGT 32 超環境下にもかかわらず屋外作業を継続した結果、50代男性が熱中症で死亡。事業者の作業中止判断の遅れが指摘された。
- 建設業重傷
橋梁塗装作業の足場解体中に部材が落下し歩行者を直撃
道路橋の塗装工事完了後の足場解体作業中、足場の単管パイプ(3.5m)が落下し橋下を歩行していた一般市民の肩を直撃して骨折させた。保護ネットの一部が解体済みだった。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=103160
- 建設業死亡
WBGT 30 超過時の作業継続で熱中症死亡(建設業)
酷暑日(最高気温37℃)の屋根防水工事で、WBGT 31 を超過したにもかかわらず作業を継続。50代男性が午後2時頃に意識喪失、搬送先で死亡が確認された。安衛則第612条の2の改正準備期間中の事案。
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