地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長
- 発出日:
- 令和3年4月16日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- general
📄 本通達の概要
通達「地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について」(基安労発0416第1号)。厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長が令和3年4月16日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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- 製造業死亡
有機溶剤蒸気による急性中毒死亡(製造業・塗装工程)
自動車部品塗装工場の密閉作業室で、局所排気装置の故障に気付かないまま有機溶剤(トルエン含有塗料)を使用し続けた作業員(40代男性)が急性中毒で倒れ死亡。室内の有機溶剤濃度が許容濃度の数十倍に達していた。令和7年速報・製造業での有害物接触死亡を代表する事例。速報統計から導出した代表事例。
- 建設業重傷
建設現場の高圧洗浄による足場上での転倒
外壁工事後の足場清掃で高圧洗浄機を使用中、水で濡れた足場板が滑り作業員が転倒して足場から身を乗り出し、フェンスに腰部を強打し腰椎骨折の重傷。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=104400
- 建設業重傷
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戸建てリフォーム工事で、一人親方として入った塗装業者がフルハーネス未使用のまま2階屋根から地上へ墜落。フリーランス特別加入で給付請求した初期事例の一つ。労働者性の判断と発注者の安全配慮義務が論点。
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