「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」の一部改正について
- 発出者:
- 厚生労働省労働基準局長
- 発出日:
- 令和4年3月31日
- 最終確認日:
- 2026-05-13
- カテゴリ:
- mental-health
📄 本通達の概要
通達「「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」の一部改正について」(基発0331第31号 / 雇均発0331第4号)。厚生労働省労働基準局長が令和4年3月31日付で発出した文書です。詳細な本文は出典元のPDFまたは厚労省サイトでご確認ください。
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⚠️ 関連する事故事例
- 建設業死亡
令和7年6月施行の熱中症対策直後の死亡災害(建設業)
改正安衛則第612条の2 施行直後の真夏日に、土工事で WBGT 32 超環境下にもかかわらず屋外作業を継続した結果、50代男性が熱中症で死亡。事業者の作業中止判断の遅れが指摘された。
- 建設業重傷
冬季の屋外作業で低体温症
厳冬期の橋梁工事で風速15m/s・気温-5度の環境下で長時間作業し、防寒対策不十分な作業者が低体温症で意識混濁となり搬送。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102032
- その他の事業重傷
コロナ感染対策作業中の防護具着用による熱中症
コロナ感染対策のため防護ガウン・マスク・フェイスシールドを着用した清掃作業中、夏季の高温環境で体温調節が困難になり作業員が熱中症(熱射病)で倒れ重傷。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102560
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